読者の皆様、こんにちは!
税理士の三田洋造(みた・ようぞう)と申します。
千葉県船橋市で法人形態の税理士事務所、「税理士法人三田会計」の代表社員をしております。
先日、相続に特化した本ブログを始めました。
今日は第2回ということで、相続という言葉の意味について書きたいと思います。
「相続」という言葉を国語辞典で引くと「遺産(家督)を受け継ぐこと」(三省堂「新明解国語辞典」第三版 1981年)となっています。
「家督」という言葉は現代においてもはや死語(?)に近いと思いますのでここでは語らないことにしますが、
「遺産」という言葉は現代においても普通に使う言葉ですので、その意味もおさらいしておきます。
前記辞典によれば遺産とは「遺家族の相続すべき、故人の財産(法律上は債務も含む)。」というのが第一義的な意味となっており、
第二義的には「先人の遺した業績や文化財」となっています。
この第二義的な意味はここでは関係ないので無視することにして、
上記「相続」という意味と「遺産」という意味から、国語辞典的には
「相続とは、故人の財産(債務も含む)を遺家族が受け継ぐこと」と解釈することができます。
これは実務の現場でもすんなりと受け入れられている解釈で、
遺族のみならず相続に携わる実務家全てが、まるで「暗黙知」のように前提として理解している(はずの)意味となります。
しかし、この一見単純で特に難解でもない相続という言葉の意味が、実は結構深いものであるということが、
実務に携わっているとおいおい分かってきます。
次回はそのあたりのことを書いてみたいと思います。